まず、死亡が確認されましたら病院などで死亡診断書が遺族または近親者にわたされます。
これを、死亡から7日以内に役所へ持っていき、死亡届を出します。
ちなみに死亡届は、全国どこの役所でも受付可能で、24時間受け付けています。
次に葬儀社の手配です。
通夜、葬儀をおこなわないといった場合には、遺体は病院からそのまま直接火葬場に運ばれます。
火葬されますと、骨壷に骨をおさめます。
骨壷を木箱に入れる際、火葬許可書も一緒にいれられます。
これを自宅に持ち帰って、自然葬するまで保管します。
散灰葬送を例にとりますと、遺骨は2mm以下に砕いて粉末状にします。
その際誰の手でおこなうか、またどこの土地に撒くか、
ひとくちに散灰と言っても、管理・供養のしかたなど細かい点でも故人の望む形があると思います。
すべての段取りを散灰を望む人が生きているあいだに、家族や知人などが把握しておく必要があります。
遺骨を粉末状にしたら、決められた場所にいき、散灰します。
重要なのは、散灰をおこなうその土地の所有者の許可をしっかり得たかということです。
その際に、土地の所有者に埋葬許可書のコピーを渡しておきます。
その土地の所有者の許可を得られても、周辺住民が許可しない場合もあります。
散灰という言葉が浸透してきたといいましても、散灰に対して「不快」「気味が悪い」と感じる人もいます。
また、散灰をした土地は売れにくくなるというケースもあるのです。
さまざまな考え方の人がいますので、こうした反応は当然といえます。
遺族だけですべて手続きするのでなく、「葬送の自由をすすめる会」に連絡して、自然葬をおこなうということも可能です。
「すすめる会」に連絡し、申込用紙に実施日、方法、場所などを記入します。
遺族が申し込むのであれば、戸籍謄本、火葬許可書のコピーが必要です。
出来ることなら、遺族、土地の所有者、周辺住民がすべて納得したうえで
自然葬をおこなうのが理想的ですが、現実ではなかなかそうもいかないのが実状です。