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お墓を他人に譲渡する事は可能?

お墓は基本的には子孫で継承していくものですが、子供がいなかったり、
お墓を見る人間が居なくなってしまった場合などはどうすれば良いのでしょうか?

まずお墓を準備する際にお墓を買うわけですが、それは所有権でなく、永代使用権を買うということになります。
ですので、結論から申しあげると、基本的にはお墓を他人に譲渡することや、処分を勝手に行うということはほとんどの場合、禁止されている行為になります。
お墓を継げるのは子孫や血縁関係がある人のみとなります。

しかしながら、近年では、核家族や独り身の家族構造が増えてきています。
お墓を見る人間、継ぐ人間が減ってきているということです。

では譲渡が出来ないのであれば一体どうすれば良いかというと、永代供養墓を利用します。

この永代供養墓はお墓の承継者がいない、管理者がいない場合に、
お寺や霊園が代わって供養してくれるお墓で、このことにより、無縁墓にならずに済むというわけです。

最近はこのタイプの墓地も増えていますからこういった永代供養墓を検討されると安心でしょう。

またお墓の譲渡も例外で出来る場合があります。

例えば、使用者が墓地を管理できない地へ移住してしまった場合や、
離婚した場合、婚姻などにより名前が変わった場合などはまれに認められる場合があります。

しかしこれには条件といくつかの手続きが必要となります。

まずは、譲渡す方と受ける方がどちらも合意であること、
他人であっても親族関係である人間であること、また納骨を済ませているということが条件となります。

そして使用許可証を用意し、双方が捺印した覚書、戸籍謄本などが必要になります。
しかし、墓地の管理者とよく相談してから行うようにしましょう。

また墓地を処分する際は、権利を返却し、墓地との契約を解除する形になります。
その際に、家族間でトラブルが起こらないよう、よく話し合い、処分踏み切るようにしましょう。

お墓の処分は原状復帰が鉄則ですので、費用もかかりますし、なかなか大変です。

お墓は人の魂、その家系の流れが入っている大切なものです。
法律で禁止られている行為も勿論ありますが、その前に仏様の供養を第一に考えて行うようにしましょう。

また、こちらは遺言についてのサイトです。参考になると思いますので、ぜひご覧になってみてください。

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